当事務所では、相続・遺言に関する事案を扱うことが比較的に多くありますが、自分で遺言書を作成し、自宅で保管する場合、遺言書の紛失や改ざんなどにより、遺言者の意思が適切に反映されないおそれがあり、そのことを心配される方が多くいらっしゃいました。
この度、作成された遺言書を法務局で保管する制度が新たに始まります。
これは、遺言書の作成までは自分で行いますが、作成された遺言書については法務局で保管するため、紛失や改ざんの心配がなくなり、さらには円滑な相続の実現が期待されています。
このため、遺言書保管制度は、これまで遺言書を作成されていない方にもご活用いただけるのではないかと存じます。
当事務所では、相続・遺言に関する初回法律相談は無料となっております。
自筆証書遺言、公正証書遺言、遺言書の作成など相続・遺言に関する事柄は全般的に対応しておりますので、是非ご利用ください。