お知らせ

少額訴訟のお知らせ

最近、当事務所の法律相談では少額の金銭の支払いを求める相談が増えています。

請求額が少額の場合、弁護士に事件を依頼すると費用倒れとなるおそれがあります。

そこで、当事務所では、事案の内容によっては、少額訴訟のお知らせをすることがあります。

少額訴訟は、原則として1回の審理で直ちに判決を言い渡すことを予定した特殊の裁判手続きです。

ただし、少額訴訟を利用するためには、いくつか要件があります。

まず、60万円以下の金銭の支払いを求める事案でなければ利用できません。

次に、事案簡明で立証が容易な事案でなければなりません。

この制度を利用することで、弁護士に依頼せずとも事件を解決した方もいらっしゃいます。

ご興味がある方は、まず裁判所のホームページなどで丁寧に制度の紹介がされていますので、一読をお勧めします。その上で、実際に訴状等を作成するにあたり、わからないことがあれば是非法律相談をご利用下さい。

なお、事案によっては、少額訴訟が適切ではなく、民事調停や通常の訴訟等が適切な場合もありますので、法律相談では他の紛争解決手段も併せて説明をしております。